ひょうごGENKI!農園(市民農園)

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開設マニュアル

楽農生活の推進 〜市民農園を開設しませんか!

 兵庫県では、暮らしの中で食と「農」に親しみ、より人間らしく豊かに生きるための行動を「楽農生活」として位置づけ、県民誰もが収穫の喜びや自然とのふれあいを通して、よりゆとりと安らぎが実感できるライフスタイルの実現をめざしています。
 「楽農生活」は、県民の食生活や農林水産業・農山漁村への理解を深めるとともに、自分で安全・安心な「食」を確保し、将来懸念される食料危機への備えにもつながるすそ野の広い取組みです。
 こうした「楽農生活」の取組みを進めるために、身近な楽農生活の実践の場となる市民農園の整備を推進しています。

市民農園とは

 「市民農園」とは、一般に都市住民や農地を持たない方々が、レクリエーションや自家用野菜の栽培などを目的として、小面積の農地を利用して野菜や花などを育て、食や農に親しむ「楽農生活」を実践するための農園のことです。

 市民農園には、農地法の特例制度を活用して、利用者が農園開設者から農地を借りる「特定農地貸付方式」と農園開設者が農業経営を行い、利用者は農作業の一部を行うために農園に入園する「農園利用方式」の2つのタイプがあります。

市民農園の利用形態

 市民農園には、地域の住民が自宅から通って利用する「日帰り型市民農園」と、農村に滞在しながら農園を利用する「滞在型市民農園」があります。

■日帰り型市民農園 ■滞在型市民農園
 日帰り型市民農園は、都市住民等のレクリエーションの場として、利用者の身近なところで整備される農園です。
 利用者は、徒歩や自転車などを利用して日常的に農園に通い、農作業等を楽しみます。
 滞在型市民農園は、主に都市農村の交流を目的として、農村地域で整備される宿泊可能な施設を備えた農園です。利用者は住まいと往復しながら滞在(宿泊)して農園づくりを楽しみ、地域住民や他の利用者との交流を深めます。
 県内には、現在8か所の滞在型市民農園が開設されています。
神付ふるさと村(神戸市)
事例:神付ふるさと村(神戸市)
大山荘の里市民農園(篠山市)
事例:大山荘の里市民農園(篠山市)

「特定農地貸付方式」により市民農園を開設できる者の範囲が広がりました!

 「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」(以下「特定農地貸付法」)が改正(平成17年9月)され、市町、農協に加え、農家や農地を所有していないNPO法人、企業等でも市民農園を開設できるようになりました。

特定農地貸付法の仕組み

  1. 自己所有地で特定農地貸付けを行う場合(農地所有者が開設者の場合)
    [地方公共団体及び農業協同組合を除く]

農地所有者(農業者等)は、市町と市民農園の適切な運営に関する貸付協定を締結し、農業委員会の承認を得て、市民農園を開設します。※用語説明【PDF】

特定農地貸付法の仕組み
  1. 自己所有農地以外で特定農地貸付けを行う場合(NPO法人、企業、自治会、営農組合等が農地を借り受けて開設者となる場合)[地方公共団体及び農業協同組合を除く]

農地を所有していないNPO法人や企業、自治会、営農組合 等は、地方公共団体又は農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体から農地を借り受けて、市町と市民農園の適切な運営に関する貸付協定を締結し、農業委員会の承認を得て、市民農園を開設します。※用語説明【PDF】

特定農地貸付法の仕組み
  1. 地方公共団体又は農業協同組合が特定農地貸付けを行う場合

地方公共団体又は農業協同組合は、農地所有者から農地を借り受け、農業委員会の承認を得て、市民農園を開設します。なお、農業協同組合の場合、農地の借り受けは組合員に限定されます。※用語説明【PDF】

特定農地貸付法の仕組み

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